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定期同額給与の損金不算入


  Q. 業績好調につき、事業年度途中ですが臨時株主総会において役員給与の増額決議を行いました。
     全額が定期同額給与に該当しなくなるのですか?

  A. 次のいずれかに該当すれば定期同額給与となります。

    1. 事業年度途中において役員給与の変更をするときは、
       事業年度開始3ヶ月以内に増額(同額)の決議をしてください。
  
    2. 業績が著しく悪化した場合等により役員給与の減額決議した場合。

  ご質問については、臨時株主総会の時期によっては定期同額給与とならず
  損金不算入となるケースもありますから注意してください。

更新履歴
  • 平成24年2月
    社名を変更しました。新社名は「税理士法人 TSG早川会計」です。
  • 平成24年2月
    ホームページをリニューアルしました。
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税理士法人 TSG早川会計

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